刑事事件
犯罪の疑いがかかっている人(被疑者)に逃亡や罪証隠滅のおそれがある場合、逮捕・勾留されることがあり最大で23日間身柄を拘束されます。
その後、起訴されると「被疑者」は「被告人」と呼ばれるようになり公判(裁判)が開かれ、最終的には裁判官(裁判員裁判の場合は裁判員も含まれます)が、被告人は有罪か無罪か、有罪の場合には実刑か執行猶予か、刑期は何年か、などを決定します。
警察に犯人だと疑われている。
身内が逮捕されてしまった。
絶対に犯罪などやっていないのに、警察が信じてくれない。
自分のやったことが犯罪ではないかと心配している。
などの例が挙げられます。