成年後見
認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方は不動産や預貯金といった自分の財産を適切に管理したり、売買契約などの内容を十分に理解して行うことができません。
そのため、詐欺や窃盗などの被害にあって財産を失ってしまったり、施設への入所契約や相続関係解決のための遺産分割協議など必要な手続きを行うことができなかったりと日常生活の様々な場面で支障が生じてしまいます。
そこで、本人に代わって必要な契約や手続きを行うことができる法定代理人として適切な人を家庭裁判所で選任し、判断能力が不十分な方々を保護・支援するための制度が成年後見制度です。
保佐
保佐とは、成年後見がつくほどの判断能力の低下がみられない場合でも、裁判所が財産管理を行わせるために選任する制度です。
高齢者の財産管理
財産管理に不安を抱えている方からご依頼を承らせていただきます。
預金通帳や有価証券その他重要書類の保管や、銀行への預け入れや引き出しなどの財産管理、賃貸不動産がある場合の家賃収入の管理などを行うことにより、高齢者の方々の暮らしの安心をサポートいたします。