債務整理

債務整理には様々な方法があります。

「任意整理」「自己破産」[個人民事再生」「過払い金の回収」などいくつかの解決方法があります。

債務の内容や金額、財産の有無などによって、ベストな解決方法を選ぶことが大切です。

 

任意整理

弁護士が代理人となり借金の減額交渉をする手続きです。

弁護士が業者(主にサラ金、クレジット会社)と直接交渉して、支払の条件の変更などを行う方法です。

平成22年6月までサラ金、クレジット会社の多くは、法律上許されるよりも高い利息で貸していました。

こうした場合には、法律どおりに計算すると元金が減ります。

場合によっては支払わなくてもよくなり、さらにお金を返してもらえることさえあるのです(過払い)。

※ 過払いについては、過払い金の回収をご覧ください。

 

自己破産

裁判所に免責の申立をし借金をゼロにする手続きです。

破産手続は今の財産を債権者に捧げて足りない分を免除してもらう制度ということになります。

実際には、申立時点でお金がほとんどない人が圧倒的に多いため、現在はお金がない人を借金から解放する制度という面が強くなっています。

 

個人民事再生

借金を圧縮し、3~5年の計画を立て借金返済を進めていく手続きです。

通常、支払総額は任意整理よりは少なくなりますが、自己破産よりは多くなります。

 

過払い金の回収

貸金業者に払いすぎたお金を取り戻すことができます。

過払いとは、借金をしていたはずが、実は、本来払わなくてもよい利息を払いすぎており、その払い過ぎの利息が元金よりも多くなって、逆に、貸金業者にお金を返してもらえる状態になったことをいいます。

過払いの場合、もう支払は必要ありませんし、払い過ぎを返還請求できます。

過払いの依頼は、任意整理として受任する場合が普通ですが、自己破産や個人再生の場合にも、過払いの請求は可能です。

 

法人破産

第三者が破産管財人に選任され、全ての財産を金銭に換価した上で、債権者に平等に分配します。

手続終了後、会社は解散します。

 

民事再生(法人)

経済的に窮境にある債務者が債権者の多数の同意を得て、かつ裁判所の認可を受けた再生計画を定めることにより、債務の減免や弁済期限の猶予等を得たうえで自らの事業・経済生活の再生を図っていくという手続です。

破産とは異なり、債務者は経営権や財産の管理処分権を失うことなく、再生計画に定められた条件に従って返済を行っていくことになります。

 

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