親権
未成年の子どもがいる場合、離婚に伴い、お父さんとお母さんのどちらが親権者になるかを決定しなければなりません。
合意ができるなら、どちらが親権者になるかについては特に制限はありません。
訴訟になり、当事者双方が親権を主張して譲らない場合は、裁判所が決めることになります。
養育費
離婚しても親であることにかわらず、子どもを育てる義務は負わなければならないため、育てていない親は養育費を支払う義務があります。
養育費を裁判所が決める場合、双方の年収に応じてある程度の基準があり、子どもが20歳の誕生日を迎えるまで認められています。
例えば、子どもに充実した環境を与えてやりたいという思いで多めの金額を渡したり、子どもが大学に進学することを見越して20歳を過ぎても養育費を支払っているケースもあります。
慰謝料
離婚に至ったことについて夫婦の一方に重大な責任がある場合は、慰謝料を請求できます。
典型的なケースは、不貞行為(浮気)の場合と、重大な暴力があった場合です。
一般の方が思っているよりは、慰謝料が認められるケースというのは少ないです。
財産分与
法律では、夫婦の共同生活中に手に入れた財産は、原則として夫婦が平等に分けるべきとされています。
したがって、財産の名義が一方に偏っている場合には、他方は、平等分配を請求することができます。
これを「財産分与」といいます。
年金分割
離婚に際し、婚姻期間中に支払った金額について年金が分割される制度です。
離婚調停
裁判所の選任した調停委員が夫婦の間に入り、離婚やその条件について話し合いの場を持つことができます。
これを「調停」といい、調停で合意した場合の離婚を調停離婚といいます。
裁判所が間に入って関与するとはいえ、あくまでも話し合いなので、当事者の合意ができて初めて離婚できます。
未成年の親権者を決めることは必須ですが、その他の離婚の条件(財産分与、慰謝料、養育費等)についても話し合うことができます。
離婚訴訟
離婚するか否かや離婚に伴う諸条件について、裁判所が判決により判断します。
ただし、いきなり訴訟をすることはできません。
離婚のような家庭内のことはできれば話し合いによって解決するほうが望ましいという発想で、原則として、調停をしてからでないと訴訟することはできないことになっています(調停前置主義)。
婚姻費用
婚姻生活を維持するための費用(一般的には生活費)を婚姻費用と呼び、夫婦は婚姻費用を相互に分担する義務を負います。
婚姻費用の分担義務は、夫婦が別居していても婚姻関係が継続している以上、無くなるものではありません。
むしろ、夫婦が別居した場合に、婚姻費用の分担を求めることが多いと思われます。
婚姻費用の算定については、養育料と同様、算定表が活用されており算定表を目安に決められることが多いといえます。